2020-06-01 第201回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第3号
そうした中で、フランスでは、選挙時のフェイクニュースの対策を行う情報操作との闘いに関する法律、これを成立させ、ドイツでも、にせ情報対策としてネットワーク執行法を成立させ、各国がこうしたサイトへの対応に動いているわけであります。
そうした中で、フランスでは、選挙時のフェイクニュースの対策を行う情報操作との闘いに関する法律、これを成立させ、ドイツでも、にせ情報対策としてネットワーク執行法を成立させ、各国がこうしたサイトへの対応に動いているわけであります。
○竹村政府参考人 委員御指摘のように、ドイツでは、ネットワーク執行法において、SNS事業者は、違法コンテンツに関する苦情があった際には直ちに違法性を審査し、一定の期間内に削除する義務を負うとともに、苦情対応義務を果たさなかった場合には過料が科される仕組みを設けてございます。また、フランスにおいても、同様の内容の法案が今月、国会において可決をされたというふうに承知をしてございます。
この点、海外調査を行ったドイツでは、一定のSNS事業者に対し、違法なコンテンツに対する苦情処理手続の策定を義務づけ、違法なコンテンツに該当すれば削除することを求める、仮にこの義務に違反した場合には高額な過料が科されるという内容のネットワーク執行法を制定しております。
それから、ドイツはあれでしょう、ネットワーク執行法とかなんとかというのを作って排除しているでしょう、違法、有害な情報を。日本は、そういう法律を作れということまで行くのか行かないのかはともかく、どうやってそれを排除するかで、まあプロバイダー有限責任法だとか何かいろいろありますよ。それが効果を発しているのかどうか。